商標の記号・商標の表示

商標の記号・商標の表示

日本での登録商標の表示—登録商標第#######号
日本で商標登録された場合、必ず商標登録番号が付与されます。そして、登録された商標を使用する場合には、それが登録商標であることを示す表示をすることが望ましいとされていて(商標法第73条)、規則では“登録商標”の文字と登録番号(第○○○○○号)の組み合わせで表示するのが正しい商標登録表示(即ち、“登録商標第○○○○○号”)とされています。必ず表示しないといけないのかと言うとそうではなく、そのように努めれば良いだけで、無くても特に罰則はありません。また、このような表示が無くとも、他人による商標権の侵害があった場合には権利行使が可能です。 登録されていないにも拘わらず、或るマーク(専門的には標章と言います。)に商標登録表示をすることは、虚偽表示になるとして禁止されています(商標法第74条)。ここで虚偽表示になるものとして禁止されているものは、商標登録表示だけではなく、これと紛らわしい表示を付することも禁止されています。このような虚偽表示を行った場合、刑事罰の適用があり、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処されることになります。
Registration Symbol—®
®はregistration symbol と呼ばれ、その1つの根拠が米国商標法のSection1111にあり、条文上®は“the letter R enclosed within a circle”と言う表現で、“Registered in U.S. Patent and Trademark Office”若しくは“Reg. U.S.Pat. & Tm. Off.”と同じ意味を持つことが示されています。即ち、“R”は米国特許商標庁で登録されたと言う意味を持つものとされています。このような表示を行う理由は、それを無断で使用する者を辞めさせる警告として機能することが挙げられていて、これらの“R”などの表示もなく、単に登録されているという事実(Constructive Notice)だけでは損害賠償などの請求ができないように規定されています。また、米国特許商標庁での登録よりも前にこれらの®などの表示を付することが不適切とされています。
TMマークとSMマーク—TM,SM
米国特許商標庁が発行した“Basic Facts About Trademarks”と言う冊子によると、TMとSMについては、誰でも標章についてこれが商品についてのマークだと思う方はTM(trademark)を付し、サービス(役務)についてのマークだと思う方はSM(service mark)を付して、一般の人にそのような主張を知らせることができるというように記載されています。また、これらのTMとSMを使用するのに特に登録は必要ではなく、出願中である必要もありません。さらに、その主張は有効かも知れませんが無効かも知れません。要するに、特に規定はなく、自分で主観的にマークと思えばTMとSMを付することができ、それ自体は特に何かに保証されるものでもないと言うことになります。このTMとSMについては、米国での解説ですが、日本にも特に規定がないことから自分で主観的にマークと思えば使用できると思われます。

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