知的財産のライセンシング

知的財産のライセンシング

ライセンスの種類
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、及び意匠権については、専用実施権、通常実施権の規定があり、商標権については専用使用権、通常使用権の規定があります。また、通常実施権、通常使用権については、契約上独占権として契約することができ、このように契約上独占する様に設定された実施権は独占的通常実施権などと呼ばれたりします。
専用実施(使用)権は、登録により発生するものとされています。専用実施(使用)権は、実施(使用)権者が排他的に実施や使用する権利ですので、同一の期間、地域、内容について2つ以上設定されることはありません。また、共有については、産業財産権自体と同様な規定があり、移転については、元の権利者の承諾を得た場合と相続などの一般承継の場合に加えて、専用実施権は実施にかかる事業と共にする場合は移転できるとの規定があります。

通常実施(使用)権は、実施や使用をすることが適法にできることを内容とする権利であり、換言すれば元の権利者から権利侵害として訴えられないということを内容とする権利です。法律の規定により発生する権利もありますが、それ以外の場合には、当事者間の契約により設定されます。登録は第三者対抗要件ですので、登録しなければもし2重に設定された場合に、登録した者に対して対抗できない場合も発生します。

ロイヤリティー
特許や著作権などの知的財産についてのライセンシングという場合には、個人的な趣味で利用するようなものではなく、通常金銭が絡むビジネス的な取扱いになります。しかしながら、業務上としたところで、無体財産である知的財産に値段をつけるのは簡単ではない場合が殆どで、ライセンスの前例などが全くない製品や商品に対して使用する場合では手探り状態になりがちです。良く聞かれるのが、合理的なロイヤリティー(reasonable royalties)はいくらかという点ですが、そのようなものはありませんというのが駆け引きのない回答と思います。
 ロイヤリティーの支払い方法についても種々の方法があり、一括払い(Lump sum)や、実績払い(Running royalties)が典型的ですが、初回の一時金(initial payment)、契約金(signing bonus)などを組み合わせたり、販売最低限の保証という意味のミニマム(minimum payment)を設定したりすることもできます。ロイヤリティーは通常定率何パーセントという形式が多いのですが、製品一個当たり何円や、期間でいくらという方式も可能です。また、パーセントの場合に、製品価格の基準をどこにするかは重要で、“販売価格の”とした場合でも、“販売価格とは”の定義を設けることが有効です。

ロイヤリティーレートの例
下記の表は、産業分野別の実施権料の例です。

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